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コンプライアンス(法令遵守)の徹底について ~自転車の酒気帯び運転に関する注意喚起~

大剣連第 090号

令和6年11月13日

会員・準会員各位

大田区剣道連盟会長

大岡 澄夫


令和6年11月1日より、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が 死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。


このことにより、自転車運転者の安全と公共の交通 安全を確保するため、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」について も罰則が適用されるなど、飲酒運転が厳しく取り締まられます。


さらに、酒気帯び運転をするおそれのある人に、車両(自転車以外の軽車両 を除く)を提供すること、及び酒類の提供、または飲酒をすすめること、また、 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運送するよう要求・依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗した場合も同様に罰則が適用されます。


大田区剣道連盟においては会員懇親会をはじめとした各種行事、また、登録団体等の日常の稽古においても稽古後の反省会・懇親会(いわゆる第二道場)等などの場で飲酒の機会がある実態をふまえ、「自転車の飲酒運転」に関する法令遵守を徹底していただくよう要請いたします。


以上


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