倫理規定
大田区掲載連盟における倫理規定
大田区剣道連盟は、令和6年5月19日に行われた令和6年度「定例役員会」において、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践することにより、連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的に、標記規程を制定・施行いたしました。
大田区剣道連盟倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、大田区剣道連盟(以下「連盟」という。)の役員および連盟登録会員(以下「対象者」という。)が、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践することにより、連盟の目的、事業執行の公平さに対する社会の疑惑や不安を招くような行為の防止を図り、もって連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
(基本的責務)
第2条 対象者は、連盟会則第 2 章第3条に定める「目的」を達成するため、公益財団法人全日本剣道連盟、一般財団法人東京都剣道連盟(以下「東剣連」という。)の各関係規程等および連盟会則を厳格に遵守することはもとより、高邁な倫理観を持ち、社会規範に反することのないように行動しなければならない。
2 対象者は、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践しなければならない。
(遵守事項)
第3条 対象者は、暴力、各種ハラスメント(セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)差別、試合・審査の不正操作、違法賭博、ドーピング等の薬物乱用などの違法行為や、剣道の健全性および高潔性を損なうような行為を絶対に行ってはならない。
2 対象者は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3 対象者は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4 対象者は、補助金、助成金等の経理処理に関し、連盟会則第 8 章第26条から第30条に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
5 対象者は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、連盟の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。
6 対象者は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
(報告)
第4条 登録団体は、第3条に定める遵守事項に反すると認められる事案が発生した場合、その内容と経過等について速やかに事実確認を行い連盟に報告しなければならない。
2 連盟は、この報告を受理した場合、直ちに倫理委員会を開催して報告事案の事実確認を行い、会長へ報告するとともに、倫理委員会および会長が必要と認めた事案は、速やかに東剣連に報告するものとする。
(倫理委員会の設置)
第5条 この規程の実効性を確保するため、連盟に倫理委員会を設定する。
2 倫理委員会の組織および運営に関する事項については、役員会の議決により別に定める。
(違反による役員の処分等)
第6条 役員がこの規程に違反する行為を行った恐れがあると認められる場合は、理事長は直ちに調査を開始し、その結果、違反する行為があったと認められる場合においては、次に定める方法により必要な措置をとるものとする。
2 役員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえで、役員会の決議によるものとする。
(違反による連盟登録会員の処分等)
第7条 連盟登録会員(以下「会員」という。)による規程に違反する行為については、以下の各号に定める方法により必要な措置をとるものとする。
⑴ 会員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがある場合は、理事長は直ちに調査を開始し、その結果を会長に報告する。会長は、倫理委員会の意見を聴取したうえ、東剣連の会長に対し会員の綱紀処分を求める申立てをすることができる。
⑵ 東剣連倫理委員会が連盟に対し、会員の綱紀処分に関する報告を求めたときは、連盟は速やかに必要事項を報告する。
⑶ 東剣連会長が会員に対し、綱紀処分等の決定をしたときは、連盟も当会員に対し同等の処分を決定したものとみなす。連盟による処分等の効力は、東剣連による綱紀処分等の効力に準ずるものとする。
2 前項第3号の連盟による処分等は、次のとおりとする。
⑴ 会員の資格の停止処分
⑵ 会員の資格の自主返上勧告処分
⑶ 会員の資格の返上処分(前号の処分を除く)
⑷ 会員の資格の除名処分
⑸ 会員の資格の復活決定
⑹ 口頭または文書による厳重注意処分
⑺ 前各号に付随しまたは関連する処分(改廃)
第8条 この規程の改廃は、役員会の決議を経て行う。
付則
1 この規程は、令和6年 5 月 19 日から施行する。
各連盟倫理規定関連資料
*一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン
*公益財団法人全日本剣道連盟における倫理に関するガイドライン-改定版-
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