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会則・​倫理規定

会則​

第 1 章  名称および所在地

第 1 条  本連盟を大田区剣道連盟(以下「連盟」という )という。

第 2 条 連盟の事務局は事務局長の勤務場所または自宅に置く。

 

第 2 章  目   的

第 3 条 連盟は一般財団法人東京都剣道連盟(以下「東剣連」という)の規約 に基づいて、剣道の健全な発展を図るとともに斯道愛好者の健康維持・増進、人格形成および親睦を目的とする。

 

第 3 章  組   織

第 4 条 連盟は会員と準会員(以下「会員等」という)をもって組織する。会員等は第5条のいずれかの支部に所属するとともに、連盟の定めた年度会費を納入しなければならない。ただし連盟の会員が次の事項に該当する場合は、これを免除する。

⑴ 範 士

⑵ 教士八段で満60歳以上

⑶ 教士七段で満70歳以上

⑷ 連盟役員で満70歳以上

⑸ 休会届を提出し所属支部の支部長に認められたもの

第 5 条 連盟は大森、蒲田、池上、田園調布に支部を置く。

2.支部は支部加入者をもって組織し、各支部の事務局は支部長宅または各支部事務長宅に置く。

3.連盟の入会、退会は届出を要する。

4.団体登録は会員5人以上で組織された団体で、支部長の承認により登録する。

第 4 章  事   業

第 6 条 連盟は東剣連および公益財団法人大田区スポーツ協会に加盟する。

第 7 条 連盟は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

⑴ 練習、試合および大会の開催

⑵ 研究会、講習会の開催

⑶ 段および級位の審査

⑷ 各剣道団体との連絡

⑸ 剣道に関する調査研究

⑹ 剣道に関する広報振興

⑺ その他連盟において必要と認めた事業

2.前項の事業の内容については常任理事会で定める。

第 8 条 各支部は年1回以内の定められた級審査会を主管するほか、支部内の各種事業を行うとともに連盟が行う諸事業に協力する。

 

第 5 章  役   員

第 9 条 連盟は次の役員をおく。

⑴会長1名

⑵副会長4名以内

⑶理事長1名

⑷副理事長2名以内

⑸ 事務局長1名

⑹事務局次長2名以内

⑺ 会計2名

⑻理事40名以内

⑼監査3名

2.連盟は前項の役員のほか名誉会長、師範、顧問、相談役、参与をおくことができる。

第 10 条 役員の任務は次のとおりとする。

⑴ 会長は連盟を代表し、会務を統括する。

⑵ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。

⑶ 理事長は理事会および常任理事会を代表し、会務全般を行う。

⑷ 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは職務を代行する。

⑸ 事務局長は事務全般を統括する。

⑹ 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは職務を代行する。

⑺ 会計は連盟の経理事務を処理する。

⑻ 理事は理事会を組織し、役員あるいは常任理事会の議決に基づく会務を執行する。

⑼ 監査は連盟の経理事務、役員の会務執行を監査する。

⑽ 名誉会長、師範、顧問、相談役、参与は会長の諮問に応ずるほか、理事会または常任理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権は有しないこととする。

第 11 条 役員の選出は次のとおりとする。

⑴ 会長、副会長は運営委員会で選出し、役員会で承認する。

⑵ 名誉会長、師範、顧問、相談役、参与は次の考えに基づき運営委員会において推薦し、役員会で承認し、会長が委嘱する。

 ① 顧問は連盟に助言できる有識者(会員等以外を含む)

 ② 相談役は連盟の会長および副会長経験者

 ③ 参与は連盟事業に貢献した満70歳以上の元役員等

⑶ 監査は運営委員会で選出し、役員会で承認する。ただし他の役員との兼任は認めない。

⑷ 理事の選出は次のとおりとし、役員会で承認し、会長が委嘱する。

 ① 会長の推薦による理事  若干名

 ② 支部の選出による理事  支部8名以内

 ③ 運営委員会(学校関係)の選出による理事  3名以内

⑸ 理事の定年は70歳とする。ただし、任期途中で70歳を迎えても、 任期満了まで職務を行う。

第 12 条 理事より次の役員を選出する。

⑴理事長

⑵副理事長

⑶事務局長

⑷事務局次長

⑸会計

第 13 条 役員の任期は2年とし、重任は妨げない。

2.役員に欠員が生じた場合は運営委員会において第11条の選出方法に準じて推薦し、常任理事会において承認する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

3.役員は任期満了後も後任者の決定までその職務を行う。

 

第 6 章  会   議

第 14 条 連盟は次の会議をもつ。

⑴役員会

⑵理事会

⑶常任理事会

⑷運営委員会

第 15 条 役員会は連盟役員によって構成され、連盟の最高議決機関とする。

2.役員会は定例役員会、および臨時役員会の2種とする。

第 16 条 定例役員会は年1回開催し、会長が招集する。臨時役員会は会長または役員の 3分の1以上の賛同者、あるいは理事会がその必要を認めた場合、会長は討議すべき議案を決定した上で、1ヶ月以内に開催しなければならない。

第 17 条 定例役員会においては、次の事項について議決するものとし、会長が議長の任にあたる。

⑴ 大田区剣道連盟会則(以下「会則」という)の改正

⑵ 予算および決算の報告

⑶ 役員の承認

⑷ 新年度の事業計画

⑸ その他必要事項

2.臨時役員会においては、あらかじめ通知された議案について議決するものとし会長が議長の任にあたる。

 

第 18 条 理事会は理事によって構成し、理事長が招集し、議長の任にあたる。

2.理事会においては次の事項について討議する。

⑴ 会則に定められた事項

⑵ 役員会、常任理事会の議決に基づく事項

⑶ その他必要とする事項

3.会長、副会長および監査は理事会に出席し意見を述べることができる。

 

第 19 条 常任理事会は次の役員(以下「常任理事」という)により構成される。

⑴理事長

⑵副理事長

⑶事務局長

事務局次長

⑸会計

⑹支部選出の理事各1名

⑺学校関係選出による理事3名以内

⑻会長推薦による理事

ただし、学校関係選出による理事および会長推薦による理事は常任理事会で任命されて常任理事となる。

2.常任理事会は理事長が招集するとともに議長の任にあたる。

3.常任理事会においては会則に定められた事項のほか次の事項を行う。

⑴役員会または理事会の議決に基づく事項

⑵役員会または理事会に対する報告および提案

⑶運営委員会からの提案事項の審議

⑷その他必要とする事項

4.名誉会長、会長、副会長および監査は常任理事会に出席し意見を述べることができる。

 

第 20 条 運営委員会は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、会計により構成される。

2.運営委員会は会長が招集するとともに議長の任にあたる。

3.運営委員会においては連盟の事業運営に関する企画および立案をする他、次の事項を行う。

⑴ 学校関係の理事を選出するとともに、会長推薦および支部選出理事を含めた役員人事案を作成し、常任理事会に提出する。

⑵ 役員会、理事会により委任された事項の審議

⑶ 理事会、常任理事会への提案

⑷ その他必要とする事項

第 21 条 役員会、理事会および常任理事会は構成役員の過半数を超える出席者をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

2.前項の規定にかかわらず同一議案による会議が再招集される場合は出席者をもって成立する。

第 22 条 役員会、理事会、常任理事会の議事は出席者の過半数以上の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

第 7 章  段 級 審 査

第 23 条 段および級審査は一般財団法人全日本剣道連盟(以下「全剣連」という)の「剣道称号・段級位審査規則・細則および同実施要領」、東剣連における「級位・段位・称号の審査等に関する規定および実施要領」、および連盟の審査規定に基づいて行う。

 

第 24 条 段および級審査を受けるものは、全剣連の「剣道称号・段級位審査規則・細則および同実施要領」、東剣連における「級位・段位・称号の審査等に関する規定および実施要領」、および連盟の審査規定による必要書類ならびに審査料を添えて、連盟に提出しなければならない。

 

第 25 条 連盟の級位審査料は運営委員会において審議し、常任理事会、定例役員会の議決を経て規定する。

 

第 8 章  会   計

第 26 条 連盟の経費は年度会費その他の収入を当てる。

 

第 27 条 連盟の年度会費は運営委員会で審議し常任理事会の議決を経て定例役員会で承認する。

 

第 28 条 連盟の会計年度は4月1日より始まり3月31日に終わる。

2.各種手当・慶弔費等は内規に定める。

 

第 29 条 連盟は各支部に対して年度補助金を支給する。支給額は内規に定める。

 

第 30 条 支部大会およびこれに準ずる会を開催する場合は補助金を支給する。ただし年 1回以内とする。支給額は内規に定める。

 

第 9 章  罰   則

第 31 条 会員等が次の事項に該当する場合は常任理事会の議決により会員等としての資格を失う。

⑴年度会費を納入しない場合(ただし休会届を提出した者はこの限りではない。)

⑵会則に違反し、名誉または信用を傷つけた場合

⑶全剣連登録者規定の欠格者の項に該当する場合

2.前項により会員等資格を失った者の復帰については運営委員会で審議し、 常任理事会の議決を経た上で役員会の承認を得なくてはならない。

 

第 10 章  細   則

第 32 条 支部に支部長、事務長、会計、支部理事等の役員(以下「支部役員」 という)を置く。

⑴支部長は支部加入者から選出され、支部を代表する。

⑵支部長は連盟の定例役員会開始前に支部役員名簿を会長に報告する。

⑶支部が連盟会則のほかに規約を定める場合、または改正する場合は、会長の承認を得なければならない。

 

第 33 条 会則に定めない事項が生じた場合、または生じることが予想される場合は常任理事会で審議し、必要がある場合は役員会に提議してこれを決める。

 

第 34 条 準会員は入会届を支部長に提出し、以下につき遵守する。

⑴連盟会則を遵守し、会則に従うこと。

⑵会長の要請に基づき、大会審判、審査会、研究会、講習会に参加し、運営に協力する。

⑶会員と協力し連盟の発展に努める。

 

第 11 章  附   則

第 35 条 本会則は昭和28年5月1日より施行する。

※昭和28年5月1日 会則成立、第1回会則発行

※昭和48年4月1日 会則一部改正、第2回会則発行

※平成17年5月1日 会則一部改正、第3回会則発行

※平成26年4月1日 会則一部改正、第4回会則発行

※令和2年4月1日 会則一部改正、第5回会則発行

※令和7年5月18日 会則一部改正

倫理規定

 

大田区剣道連盟における倫理規定

大田区剣道連盟は、令和6年5月19日に行われた令和6年度「定例役員会」において、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践することにより、連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的に、標記規程を制定・施行いたしました。

 

大田区剣道連盟倫理規程

(目的)

第1条 この規程は、大田区剣道連盟(以下「連盟」という。)の役員および連盟登録会員(以下「対象者」という。)が、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践することにより、連盟の目的、事業執行の公平さに対する社会の疑惑や不安を招くような行為の防止を図り、もって連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(基本的責務)

第2条 対象者は、連盟会則第 2 章第3条に定める「目的」を達成するため、公益財団法人全日本剣道連盟、一般財団法人東京都剣道連盟(以下「東剣連」という。)の各関係規程等および連盟会則を厳格に遵守することはもとより、高邁な倫理観を持ち、社会規範に反することのないように行動しなければならない。

2 対象者は、「一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン」を十分に理解し、実践しなければならない。

(遵守事項)

第3条 対象者は、暴力、各種ハラスメント(セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)差別、試合・審査の不正操作、違法賭博、ドーピング等の薬物乱用などの違法行為や、剣道の健全性および高潔性を損なうような行為を絶対に行ってはならない。

2 対象者は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。

3 対象者は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。

4 対象者は、補助金、助成金等の経理処理に関し、連盟会則第 8 章第26条から第30条に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。

5 対象者は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、連盟の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。

6 対象者は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。

(報告)

第4条 登録団体は、第3条に定める遵守事項に反すると認められる事案が発生した場合、その内容と経過等について速やかに事実確認を行い連盟に報告しなければならない。

2 連盟は、この報告を受理した場合、直ちに倫理委員会を開催して報告事案の事実確認を行い、会長へ報告するとともに、倫理委員会および会長が必要と認めた事案は、速やかに東剣連に報告するものとする。

(倫理委員会の設置)

第5条 この規程の実効性を確保するため、連盟に倫理委員会を設定する。

2 倫理委員会の組織および運営に関する事項については、役員会の議決により別に定める。

(違反による役員の処分等)

第6条 役員がこの規程に違反する行為を行った恐れがあると認められる場合は、理事長は直ちに調査を開始し、その結果、違反する行為があったと認められる場合においては、次に定める方法により必要な措置をとるものとする。

2 役員の解任については、倫理委員会の意見を聴取したうえで、役員会の決議によるものとする。

(違反による連盟登録会員の処分等)

第7条 連盟登録会員(以下「会員」という。)による規程に違反する行為については、以下の各号に定める方法により必要な措置をとるものとする。

⑴ 会員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがある場合は、理事長は直ちに調査を開始し、その結果を会長に報告する。会長は、倫理委員会の意見を聴取したうえ、東剣連の会長に対し会員の綱紀処分を求める申立てをすることができる。

⑵ 東剣連倫理委員会が連盟に対し、会員の綱紀処分に関する報告を求めたときは、連盟は速やかに必要事項を報告する。

⑶ 東剣連会長が会員に対し、綱紀処分等の決定をしたときは、連盟も当会員に対し同等の処分を決定したものとみなす。連盟による処分等の効力は、東剣連による綱紀処分等の効力に準ずるものとする。

2 前項第3号の連盟による処分等は、次のとおりとする。

⑴ 会員の資格の停止処分

⑵ 会員の資格の自主返上勧告処分

⑶ 会員の資格の返上処分(前号の処分を除く)

⑷ 会員の資格の除名処分

⑸ 会員の資格の復活決定

⑹ 口頭または文書による厳重注意処分

⑺ 前各号に付随しまたは関連する処分(改廃)

第8条 この規程の改廃は、役員会の決議を経て行う。

付則

1 この規程は、令和6年 5 月 19 日から施行する。

各連盟倫理規定関連資料

一般財団法人東京都剣道連盟および加盟団体における倫理に関するガイドライン

公益財団法人全日本剣道連盟における倫理に関するガイドライン-改定版-

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